令和8年(2026年)4月より、新しい「公益信託制度」が施行されました。
それに伴い「公益法人制度についてのよくある質問(FAQ)(追加)」や「公益法人が公益信託を受託等する場合の留意点」も公開されています。
今回の改正により、信託できる財産や受託者(担い手)の範囲が大きく広がり、民間による公益活動への参加がより身近なものとなります。
主な改正ポイント
・受託者の拡大
従来の信託会社や信託銀行などに加え、公益法人やNPO法人なども受託者になることが可能になりました。
・信託財産の範囲拡大
金銭だけでなく、不動産や美術品など、多様な資産を信託できるようになりました。
・活動の柔軟化
助成金の支給にとどまらず、事業の直接運営や活動支援など、より幅広い公益活動に活用可能です。
・税制優遇の拡充
租税特別措置法第40条に基づく税制上の優遇措置も拡充されました。
「公益信託」とは、契約や遺言によって委託者の想いを受託者に託し、継続的に公益活動を行う仕組みです。今回の改正により、より多くの方が民間の公益活動に参加・貢献できる環境が整いました。
〇 公益法人information「制度改革のポイント」
