大切な資産を
未来へつなぐ
大切な想いとともに

YOUR LEGACY,
BEYOND GENERATIONS.

From wealth management to business succession,
we leverage our expertise and network
to build a legacy that endures through time.

VISION

私たちの想い

未来へ託す意思を、
確かなかたちに。

私たちは、単なる税務・会計の専門家にはとどまりません。

寄附や承継に込められた想いが一過性で留まることなく、社会において持続的な価値を生み出す仕組みに反映され機能すること。私たちは、志ある資金を最適地へと導く「社会基盤」を担う立場として、その重責を明確に自覚しています。

想いを、制度へ。制度を、価値へ。

日米欧の公益制度を俯瞰的かつ体系的に研究し、金融資産・事業資産・不動産・知的財産といった有形無形の資産に内在する「想い」を、法と制度の裏付けをもって社会的価値へと昇華させます。それは、日本独自の公益の在り方を構造から究明し、盤石な制度設計を行った上で、社会実装することに他なりません。高度な専門性を持って志を形にする、それが私たちの矜持です。

志ある意思決定に、揺るぎない伴走を。

私たちは、皆様の志を深く理解し、長期的視座に立った意思決定を支える最良のパートナーであり続けます。同時に、個の意思を社会の力へと転換するプラットフォームとして、次代の公益と資本について新しい関係性を切り拓いてまいります。

APPROACH

私たちの姿勢

  • 01

    Commitment
    to Each Vision

    想いの実現

    一人ひとりの価値観や想いに深く向き合い、その実現のためにオーダーメイドのサポートを提供します。

    想いの実現
  • 02

    Lasting
    Relationships

    永続する関係

    経済社会の変化に対応できるよう、固定概念に縛られることなく、継続的に寄り添いながら柔軟な対策を提案します。

    永続する関係
  • 03

    Integrity
    and Trust

    透明性と信頼

    専門知識に基づき、正確で分かりやすい情報提供を心がけ、お客様との信頼関係の構築に努めます。

    透明性と信頼
  • 04

    Social
    Contribution

    社会的な役割

    お客様とともに社会貢献に取り組み、資金を最適な場所へ導き、社会により有用な取り組みとなるようサポートします。

    社会的な役割

STRENGTH

私たちの強み

  • 国際基準の
    公益コンサルティング
    フィランソロピーの先進地である欧米と日本の制度を精緻に比較検討し、国際的な潮流を踏まえた多角的な提案を行います。各国の利点と限界を深く洞察し、日本の法体系の中でいかに革新的な支援の形を創出できるかを追求し続けます。公益法人や公益信託などの制度を活用し、既存の枠組みに捉われない柔軟かつ大胆な発想で、お客様の志を実現するため、専門家として、複雑な課題に対して最も効果的な解を導き出し、他にはない戦略的な選択肢を提示します。
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  • 有形・無形資産の
    高度な寄附スキーム
    不動産・知的財産など有形・無形資産の寄附・活用において卓越した専門性を有しています。事務手続きに留まらず、資産の持つ歴史やお客様の想いを尊重しながら、税負担を最適化し、希望する分野へ資金を届ける支援ができることがREXIEDの強みです。特に、現物財産の寄附に伴う「非課税承認」などでは、高度な専門知識と経験に裏打ちされた対応が可能です。次世代へ円滑に橋渡しするための確かな仕組みを構築し、志の循環を実現するお手伝いをさせていただきます。
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  • 日本独自の
    「公益」文化の設計力
    欧米の模倣に留まらず、日本の風土や価値観に根ざした「日本らしい公益」をデザインします。歴史と伝統を重んじる心に、社会課題を解決する革新性を融合。税理士・弁護士等、各分野の専門家が強固に連携し、単なる数字の管理を超えた「豊かな社会を形作る文化の設計」に注力します。お客様と共に新しい公益の型を創り上げるプロセスを大切にし、日本の文脈に即した持続可能な寄附文化を醸成します。大切な資産と想いを永続的な社会貢献へと繋げ、確かな未来を共創してまいります。
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  • 公益法人の
    持続的な資産管理
    公益法人が保有する資産を「守る」だけでなく、社会活動の原資として「育む」ための積極的な資産管理を提案します。従来の会計事務所に見られる保守的な姿勢を超え、財政基盤を強化し、活動の永続性を確保するための経営的視点を提供します。リスクを厳格に管理しつつ、公益性を損なわない範囲で効果的な運用体制を構築することで、社会的インパクトを最大化する原資を創出します。法人の持続的な活動を強力にサポートし、社会貢献の火を絶やさない盤石な体制を築きます。
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  • 社会貢献と統合する
    資産承継対策
    事業や資産承継という個人の課題と、社会貢献という公の志を切り離すことなく、一気通貫で最適なプランを提案します。オーナー経営者や資産家にとって、富の継承とは「人生哲学の承継」にほかなりません。私たちは、財産の永続性を守る承継と公益制度を融合させ、ご家族の安定と社会の発展を両立させる羅針盤となります。皆様の人生の集大成を最も高潔な形で結晶化させるため、総合的な対策を講じ、個人の想いを公の価値へと昇華させ、次世代へ誇れる未来を共に創造します。
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BUSINESS FIELDS

私たちができること

税理士法人日本経営REXIEDは、
公益法人・公益信託、フィランソロピー、民事信託、
ファミリーオフィスまで幅広く対応。
想いと資産を次世代へつなぐ
多面的な支援領域を展開しています。
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想いの継承
事業の承継
公益法人
公益信託
フィラン
ソロピー
遺贈寄付
民事信託
寄附税制
ファミリー
オフィス

CASES

事例紹介

CASE 01
社会共通資本としての富の再定義と永続的継承のための公益法人設立支援
-公益法人が織りなす「志」の体系化-
DETAIL
CASE 02
租税特別措置法第40条を活用しての「志」の体系化
-社会共通資本としての富の再定義と永続的承継-
DETAIL
CASE 03
総資産10億円の遺言者が選んだ公益法人への遺贈寄附
-永続する想いの継承と想いを実現するための取組-
DETAIL
CASE

社会共通資本としての富の再定義と
永続的継承のための公益法人設立支援
-公益法人が織りなす「志」の体系化-

はじめに

昨今、フィランソロピー(社会貢献活動)への関心は単なる慈善活動の枠を超え、自身の資産を社会共通資本として捉え直す動きへと深化しています。
特に、一代で財を成した企業オーナーや資産家の方々にとって、 事業承継や資産承継は避けて通れない課題です。 しかし同時に、この課題に直面することで、 自身の人生哲学や価値観を後世に遺す絶好の機会が生まれます。特に、一代で財を成した企業オーナーや資産家の方々にとって、事業承継や資産承継は避けて通れない課題です。 しかし同時に、この課題に直面することで、自身の人生哲学や価値観を後世に遺す絶好の機会が生まれます。
公益(社団・財団)法人の設立は、高い社会的信用の獲得や税制上の優遇措置といった実利的な側面のみならず、私財を公的な役割へと昇華させ、社会へ資金を循環させる高度な社会システムとなり得るものだと考えています。
しかし、その実現には、精緻な事業設計と厳格な法適合性の担保、そして何より永続性を担保するガバナンスの構築が不可欠となります。
本稿では、ある高潔な志を持った資産家が、私たちとの対話を通じて、 漠然とした想いを公益という確かな形へと昇華させ、 その志を世代を超えて継承するための仕組みを構築した事例を紹介します。

お客様の背景と課題

【お客様のプロフィール】

属性:
70代、非上場企業(製造業)オーナー(以下、「オーナー」といいます)
資産:
一代で築き上げた上場企業等の自社株評価額は300億円
現預金等を含めた総資産額は500億円を超える規模
想い:
科学技術への深い造詣と、日本のモノづくり産業の衰退に対する強烈な危機感
課題:
ファミリーオフィスによる一族の永続と、公益活動による社会貢献を両立させたいが、
その接続方法と具体的なロードマップが描けない

オーナーは、保有する資産のすべてについて消費財として子孫に残すことに抵抗感をお持ちでした。日頃から、「保有資産は、日本の産業界と従業員が汗を流して生み出した結晶だから、私的に費やすだけではなく、次代の日本を支える礎石として還流させたい」とお話しされていました。
その言葉の端々には、使命感と共にご自身亡きあと、その理念が形骸化してしまうことへの漠然とした不安が見え隠れしていました。

戦略的な設計

私たちのアプローチは、単なる法人設立手続きの代行ではありません。
まず、オーナーの言葉の真相にある価値観の言語化から取り組みました。

(1)事前検討
想いの解像度を高めるため、徹底したヒアリングを通じて、オーナーの漠然とした社会貢献への想いを、具体的な解決課題へと落とし込みました。
その結果、以下の2つのコア・ミッションが抽出されました。

  • 基礎研究への長期投資:短期的な成果を求められやすい現代において、十分な資金を得られない基礎研究に従事する研究者を支援し、日本の科学技術の競争力を維持すること
  • 教育格差の是正と人材育成:家庭の経済状況に関わらず、高い志を持つ若者が研究(学問)に没頭できる環境を提供し、次世代のイノベーターを育成すること

このミッションを遂行するには、単発の寄附ではなく、永続的な資金供給の仕組みが必要となります。
そこで、私たちは、租税特別措置法第40条(公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例)の適用を前提としたスキームを提案しました。
協議を重ねることで、本来納めるべき税金を社会貢献に充当し、資金効率を最大化する公益法人こそが、オーナーの志を体現する唯一無二の対策であるとの認識を共有することができました。

(2)運営支援
直ちに公益認定を申請するのではなく、まずは一般財団法人(非営利徹底型)として運営する道を選択しました。
これには明確な意図があります。
公益認定はゴールではなくスタートに過ぎません。
認定後に求められる厳格な財務基準(収支相償、公益目的事業比率、使途不特定財産の保有制限など)を永続的にクリアし続けるためには、机上の計算ではない法人運営の実績値が必要です。最初の1年間を助走期間と位置づけ、事業モデルの実効性、ガバナンス体制の有効性を検証し、将来的な現物寄附を見据えた緻密なシミュレーションを繰り返し、盤石な基盤を築き上げました。
その間、私たちはフィランソロピー・アドバイザーとして、理事会の運営から助成選考プロセスの構築まで、ハンズオンで伴走させていただきました。

(3)公益認定
1年間の実績に基づき内閣府への公益認定申請を行いました。
申請時のポイントは、申請書類の整合性だけではありません。
なぜ、この法人が日本社会に必要なのかという公益的な意義を行政側に正しく伝えることが重要となります。本件では、非営利徹底型法人としての適正な運営実績、透明性の高いガバナンス、そして公平性を担保した事業設計が評価され、行政との質疑応答も円滑に進み、速やかに公益財団法人として認定を受けることができました。

アフターフォロー

公益認定の取得は、オーナーの理想を実現するための手段に過ぎません。
最も重要なことは、いかに質の高い公益活動を継続するかということです。
万が一にも認定取消となれば、遡及的な課税リスクのみならず、オーナーが積み上げてきた社会的信用を失墜させることにもなりかねません。
そのため、私たちは、法人顧問として以下の3つの側面から支援を継続しています。

  1. コンプライアンス:公益法人会計基準への適合確認と、定期提出書類の作成支援
  2. ガバナンス:理事会の実効性評価や利益相反取引の確認など、組織の健全性を保つための仕組みの運用
  3. フィロソフィーの継承(最重要):資産管理会社(ファミリーオフィス)と公益法人を車の両輪として機能させる体制の構築

ファミリーオフィスが資金を生み出し、公益法人がその果実を社会に還元する。
この好循環を通じて、一族の結束が深まり、社会からの信頼と尊敬が得られるのです。

私たち税理士法人日本経営REXIEDは、オーナーのご家族を交えた会議を定期的に開催し、設立趣意書の確認や、事業成果の報告を行っています。志を一族で共有し、時代の変化に合わせて運営ルールを微調整しながら、オーナーが引退した後も、その志が残り続けるように、微力ながらお手伝いを継続しています。

※本事例は、記事化にあたり、本質を損なわない範囲で一部事実を改変しています。

CASE

租税特別措置法第40条を活用しての「志」の体系化
-社会共通資本としての富の再定義と永続的承継-

はじめに

昨今、フィランソロピー(社会貢献活動)への関心は単なる慈善活動の枠を超え、自身の資産を社会共通資本として捉え直す動きへと深化しています。
特に、一代で財を成した企業オーナーや資産家の方々にとって、事業承継や資産承継は避けて通れない課題ですが、同時にそれは、自身の人生哲学を後世に遺す絶好の機会でもあります。
公益(社団・財団)法人への寄附は、税制上の優遇措置が受けられているという実利的な側面のみならず、私財を公的な使命へと昇華させ、社会へ資金を循環させる高度な社会システムとなり得るものだと考えています。
しかし、現物財産を公益法人に寄附する際には、税法への適合性の担保が不可欠です。
本稿では、ある資産家が、非上場会社の株式を公益法人へ寄附し、毎年の配当金を、公益へと昇華させた事例を紹介します。

お客様の背景と抱えていた葛藤

【お客様のプロフィール】

属性:
60代、非上場会社(小売業)オーナー(以下、「オーナー」といいます)
資産:
一代で築き上げた非上場会社等の自社株評価額は400億円
現預金等を含めた総資産は500億円を超える規模
想い:
研究者の支援や継続的な研究助成を通じて、社会に貢献したい
事業承継時の負担を軽減しておきたい
課題:
ファミリーオフィスによる事業等の永続化を図りつつ、株式の一部を公益法人に寄附し、配当金等を有効に活用してもらいたいが、寄附時の税負担が重くなると想定される

オーナーは、相当な額の非上場会社の株式を保有していることから、資産・事業承継時の税負担に不安があり、相続対策を兼ねて、公益法人に非上場会社の株式の一部を寄附し、配当金を研究者支援、継続的な研究助成の実施に使ってほしいと考えていました。
ただし、非上場会社の株式を公益法人に寄附した場合、みなし譲渡所得税が課税されるという話を聞き、税負担に不安を感じておられました。

戦略的フィランソロピーの実践

私たちは、オーナーの想いを実現するため、租税特別措置法第40条(以下、「措置法40条」といいます)の承認申請を提案しました。
最終的には、自社株式100億円分を寄附するという決断をいただきました。

(1)措置法40条の承認申請
通常、個人が公益法人へ株式を寄附した場合、寄附者に対してみなし譲渡所得税が課税されます。そのため、善意の寄附であるにもかかわらず、寄附者に、税負担が生じてしまいます。
これを解決するのが、措置法40条の承認制度です。
公益法人等に対する財産の寄附(贈与や遺贈寄附)は、社会的に意義のあることですので、一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を得ることにより、みなし譲渡所得を非課税とすることができる制度となっています。
本件について、私たちは以下の要件を充足するため徹底したサポートを行った上で、承認申請を行いました。

  • 公益増進に関する要件
  • 寄附財産の事業供用に関する要件
  • 税の不当減少に関する要件

事前検討段階から公益法人(寄附を受ける法人)と協議を行い、上記要件をクリアする体制を整えていましたので、申請から承認までのプロセスは極めて円滑に進みました。措置法40条の承認を得ることで、本来支払うべき譲渡所得税が非課税とされましたので、公益に取り組みたいというオーナーを陰ながら支援することができたと考えています。

(2)配当金の有効活用による資金循環
株式を寄附することの真価は、その後の運用にあります。
本件では、寄附された株式から、毎期、約1億円の配当が見込まれています。
特筆すべきは、公益法人が受領する配当については、源泉所得税が非課税になるという点です。配当金を個人が受領すれば約20%の源泉徴収が行われますが、公益法人が受け取る場合、源泉徴収はなく、100%の額を受け取ることができます。
そのため、配当金を社会課題解決のために最大限活用することができ、公益分野での資金循環を最大化させることが可能となります。

(3)副次的な効果
公益法人に対し寄附を行った場合、オーナーは、一定の範囲内(みなし譲渡所得が非課税となる部分を除きます。)で、所得税の寄附金控除の適用を受けられる可能性があります。また、生前に寄附(遺贈寄附を含みます)した約100億円相当の非上場会社の株式は、オーナー個人の財産ではなくなりますので、相続税の課税対象からも除外されます。
このように、寄附を計画的に行うことで、さまざまな税コストを、一定程度抑制することが可能となります。

(4)アフターフォロー
措置法40条の承認は、承認を得ることで完結するものではなく、寄附後も、公益法人が継続して承認要件を満たし続ける必要があります。
公益認定の要件と重複するところも多いですが、税的な観点から独自に定められた要件もありますので、私たちは、寄附を受けた公益法人のアドバイザーとして以下の側面から支援を継続しています。

  • 措置法40条の承認要件に対する継続的な審査
  • 私的支配や利益供与が生じないよう、組織の健全性に関する確認
  • オーナーが寄附を行った背景や目的に鑑み、志に反しない公益目的事業の実行支援

フィランソロピーの戦略的設計

上記のスキームを確実に実行するため、以下のプロセスにおいても伴走支援を徹底しました。

  1. 寄附先の選定:徹底したヒアリングにより、オーナーの想いを実現できる寄附先の選定を行いました。確実な寄附先として、オーナー自らが、公益法人を設立するという選択肢も提案いたしました。
  2. 寄附財産等の確定:オーナーの想いを実現するために、最も効果的な寄附財産は何か、どの程度の額を寄附すれば、どの程度の公益目的事業の実現が可能かなど、事業計画策定段階から関わらせていただき、寄附による効果の最大化に取り組みました。

私たち税理士法人日本経営REXIEDは、オーナー一族と寄附を受けた公益法人との関わりを続けることで、寄附者であるオーナーが引退した後も、その想いが引き継がれるように、微力ながらお手伝いを継続しています。

※本事例は、記事化にあたり、本質を損なわない範囲で一部事実を改変しています。

CASE

総資産10億円の遺言者が選んだ公益法人への遺贈寄附
-永続する想いの継承と想いを実現するための取組-

はじめに

社会貢献への関心の高まりとともに、ご自身が築き上げた財産を、特定の公益法人等に寄附する方が年々増加しています。
特に、お子様がいらっしゃらない方(おひとりさま)や相続人がご兄弟姉妹のみという方からのご相談が増加傾向にあります。
本稿では、ある資産家が、長年一緒に暮らしてきたペットへの思いから、動物愛護に貢献している公益法人に対し、遺贈寄附を計画しているという事例をご紹介します。

お客様の背景と抱えていた葛藤

【お客様のプロフィール】

属  性:
70代男性(元会社経営者)(以下、「遺言者」といいます)
家族構成:
独身
法定相続人は兄弟姉妹のみ
財  産:
現預金および有価証券を中心に約10億円
想  い:
相続開始後は、財産を動物愛護に取り組んでいる公益法人に寄附したい
課  題:
相続後の財産承継方法
背  景:
一代で会社を築き上げ、数年前に事業を第三者へ譲渡されたご遺言者
現在は第一線を退き、悠々自適なリタイア生活を送られており、多額の現預金と有価証券を保有されています。
しかし、ご自身には配偶者やお子様がおらず、法定相続人はご高齢の兄弟姉妹のみという状況でした。

お客様の希望と抱えていた悩み

遺言者には、今後の財産管理と相続に関して大きく2つのご希望がありました。

  1. 生前の希望
    ご自身の生活費、趣味・娯楽、医療・介護費用など、身の回りのことについては不自由なく財産を使っていきたい、できる限り生活を充実させたいという希望をお持ちでした。
  2. 相続後の希望
    ペット愛好家であり長年犬や猫とともに生活をしてこられました。
    そのため、相続後は、財産を兄弟姉妹に相続させるのではなく、これまで自分に癒しを与えてくれた動物を保護する活動のために使ってほしいと願っておられました。
    他方、どうすればそれが実現できるのか分からないという悩みをお持ちでした。
    そこで、遺贈寄附を提案させていただきました。

遺贈寄附における最大のハードルは受贈法人との事前調整

遺贈寄附は、単に遺言書へ「〇〇に全財産を寄附する」と記載すれば実現するというものではありません。実は、遺贈寄附を成功させるためには寄附を受け入れる法人(以下、「受贈法人」といいます)との事前調整が重要となります。
なぜなら、受贈法人によっては、以下の理由から寄附の受け入れを辞退されるケースがあるからです。

  1. 不動産や非上場株式など現金化(換価)が難しい財産の寄附の使途が団体の活動方針と合致しない
  2. 受け入れは原則行っていない
  3. 受贈法人側で遺贈寄附の受け入れ態勢が整っていない

遺言者が亡くなられた後に受贈法人から受け入れを拒否されると、遺言者の想いが実現できなくなってしまいます。その場合、結果としてすべての財産を兄弟姉妹が相続することになります。
そこで、事前に受贈法人の候補先を複数選定し、あらかじめ受け入れの承諾が得られるように以下のようなサポートを行いました。

遺贈寄附を実現するためのサポート

(1)最適な寄附先の選定と提案
実績があり、社会的信用性の高い公益法人を複数抽出しました。
遺言者の想いを詳細にヒアリングした上で、各法人の具体的な活動内容、財務の透明性、遺贈寄附の受け入れ実績などを考慮し、遺言者の想いに合致する寄附先を選定した上で、ご提案をさせていただきました。

(2)受贈法人との綿密な事前協議・調整
私たちが窓口となり、受贈法人と事前協議を行いました。
遺言者の保有財産は現預金と有価証券が中心であること、おおよその寄附予定金額、使途に関するご意向などを伝え、税務面を含め問題なく受け入れが可能であるかについて確認を行いました。また、寄附財産に有価証券が含まれていますが、受け入れ可能とのことでしたので、租税特別措置法40条申請への対応の可否についても併せて確認を行いました。

(3)公正証書遺言作成サポート
寄附先が確定した後、公証役場にて公正証書遺言を作成いただきました。
ご自身で書く自筆証書遺言の場合、形式不備で無効になるリスクがあるほか、家庭裁判所での検認手続きが必要になるなど手続きが煩雑となる可能性があります。
そのため、遺言者の想いをより確実に実現できるように、公正証書遺言を選択していただきました。
また、遺言内容が確実に実現できるように、私たちが遺言執行者となる予定です。
相続発生後の手続きについて、経緯を知る私たちが対応する方が安心だということで、遺言者から、遺言執行者として指名していただきました。

(4)相続・遺贈寄附におけるポイント
今回、遺贈寄附を円滑に進める上で意識したポイントは以下の2点です。

  • 遺留分
    遺言書を作成する際は、法定相続人に最低限保障された権利である遺留分に配慮する必要があります。遺留分を侵害する遺言を残すと、相続開始後に、法定相続人から受贈法人に対し遺留分侵害額請求が行われ、トラブルに発展する可能性があるためです。
    しかし、民法上、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
    したがって、今回のケースでは、遺留分に配慮せず、遺言者の希望する法人へ遺贈寄附を行うことができると判断しました。
  • 公益法人等への寄附と税務上の優遇措置
    法人が遺贈によって財産を取得した場合、その寄附された財産は一定の要件を充たす限り相続税の課税対象とはなりません。他方、見落としがちなのは、株式などの有価証券や不動産を遺贈する場合の課税関係です。
    この場合、有価証券や不動産の含み益に対し、みなし譲渡所得税が課税されます。
    ただし、公益法人等への寄附で所定の要件を満たす場合には、みなし譲渡所得を非課税とする特例(租税特別措置法第40条の特例)が設けられています。
    私たちは、租税特別措置法第40条の申請に関わった実績も豊富ですので、相続開始後、みなし譲渡所得を非課税とできるよう取り組む予定としています。

遺贈寄附は、単なる相続対策ではなく、遺言者の人生哲学や価値観を社会に遺す高度な社会システムです。 私たち税理士法人日本経営REXIEDは、寄附先の選定から相続開始後の継続的なサポートまで、遺言者の想いが確実に実現され、 永続的に継承されるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

※本事例は、記事化にあたり、本質を損なわない範囲で一部事実を改変しています。

CORPORATE PROFILE

法人概要

税理士法人日本経営は、日本経営グループに属しています。

法人名
税理士法人日本経営
本社所在地
近畿税理士会所属
〒561-8510 大阪府豊中市寺内2-13-3 日本経営ビル
代表者
統括 代表社員税理士 東 圭一
代表社員税理士 吉本英明
代表社員税理士 大坪洋一
代表社員税理士 吉岡 潤
代表社員税理士 吉田朋由
代表社員税理士 小林幸生
社員税理士 岩井規子
社員税理士 名嘉友哉
創業者
菱村 和彦
主な業務
  • ・税務会計顧問、税務申告業務(所得税・法人税・消費税・贈与税)
  • ・資産税、不動産組み替え・有効活用、相続対策・相続申告業務
  • ・公益法人設立支援、公益信託組成支援、戦略的フィランソロピーの実行支援
  • ・公会計、社会福祉法人会計 ほか業種別会計
  • ・企業再編、国際税務、MBO、事業承継、事業再生・M&A、IPO(株式公開)
ほか

ACCESS

アクセス

税理士法人日本経営 REXIED

東京本部

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1ー13−2
第一生命日比谷ファースト9階

tel 03-6551-9101 fax 03-6551-9102

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大阪事務所
(近畿税理士会所属)

〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル6階

tel 06-6868-1174

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