長男に財産を譲ってあげたいが、長男の妻や孫娘に財産を譲りたくない
お客様の悩み・状況
ある方からの紹介で、田中さん(仮名)という方が来社されました。
田中さんは、田中さんの父から、200坪の自宅と賃貸不動産を相続され、不動産賃貸業を営んでおられます。
田中さんには、長男・次男の2人の息子がおられます。
田中さんは、元々、長子相続の考えが強かったので、いずれかのタイミングで、自宅と賃貸不動産は、長男に譲ろうと考えておりました。
そのように長年考えていたのですが、考え直す機会がありました。
長男は、結婚し、孫娘が生まれました。
結婚当時から少し気にはなっていたのですが、孫娘が15歳になった頃でしょうか、長男と長男の妻との関係が非常にこじれてしまいました。
孫娘は、長男の妻側にいます。
長男は、私の仕事をしっかりと支えてくれており、所有する賃貸不動産についても、入退去があるごとに、物件を見に行っておりましたし、空室率が高まったときには、不動産管理会社に直接、空室率を下がるよう、何度打合せをしておりました。
そんな長男には、財産は譲ってあげたいと思いますが、長男に財産を譲った後、長男の妻や孫娘に財産が移ってしまうことに抵抗を感じてしまいます。
そんな状況下、70歳を迎えた田中さんは、相続に対して、どう向き合うか、悩んでおられ、当社に相談に来られる運びとなりました。
解決内容
税金の負担については、後で考えるとして、
まず、田中さんの置かれている現状を整理しましょう、とアドバイスをしました。
田中さんは、70歳です。長男は、41歳でした。
田中さん自身のこれからの人生のことを考えなければなりませんし、長男の人生・生活のことも考えなければなりません。また、田中さんは家系図がしっかりと残されている歴史ある家でもありました。
田中さんが紡いでこられた名跡を誰が継いでいくのか、ということも考えなければなりません。
現状をご自身で良く認識されたうえで、何を重きにおくかを検討し、重きをおくことを意識しながら具体的な対応を進めていくことといたしました。
税金のことだけではなく、自分が大切に思うことが何なのかを整理したことで、田中さんの不安は解消されたようです。
みなさんのお悩みについて、金銭では代え難い大切なものを守るためのお手伝いをさせてください。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的な事例について述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。