相続税の税務調査を受けないために

お客様の悩み・状況

ある日突然かかってきた一本の電話から相続税の税務調査は始まりました。
自宅で遺された財産を確認しながら税務調査が行われました。通帳や各種資料を確認する税務署職員の姿に不安は覚えましたが、相続した財産については、きちんと確認をしてから申告を行っていましたので大丈夫だと確信していました。
しかし、税務署職員との何気ないやり取りを繰り返し、相続財産の確認のほかご家族の預金通帳の確認などが経て、被相続人の預金や預け金が申告漏れになっていると指摘を受けてしまいました。
どこに問題があったのでしょうか。

解決内容

国税庁が取りまとめた資料によると、相続税の調査により申告漏れを指摘される財産は、現金・預金等が全体の約4分の3を占めています。それらの財産に対する調査では、形式的(名義など)な確認だけではなく、さまざまな事実を加味してどれが被相続人の相続財産か判断することが一般的です。
例えば、提示した印鑑の印影を採取されることがありますが、これは誰の印鑑かを確認した上で、その印鑑を使用した口座がどれかを確認するためだといわれています。
税務調査では、このような確認を経て、実質的に誰の財産であったか判断されることとなりますので、形式的に名義のみに基づき相続財産か否か判断していた場合には、結果として申告漏れを指摘されることになりかねません。
ご相談のケースでは、もしかしたら実質的な確認が行えていなかったのかもしれません。
実質的な確認基準をおさえておけば、相続税の調査を受けるリスクをある程度軽減できたのではないでしょうか。
相続税の税務調査において申告漏れを指摘されないようにするためには、実質的な確認基準をおさえた上で、適正な申告を行うことが重要です。
ちなみに、適正な申告を行うための基準の一部をご紹介させていただくと、預金については、次のような基準で判断されることが一般的です。
普通預金は、日々の生活資金の決済等を行うことを目的に開設するものですので、その口座を管理している方のものだと判断されやすい傾向が有るようです。他方、蓄財を目的とする定期預金や低額貯金等は、名義に関わらず、口座開設の目的、資金の出捐者、通帳の管理状況、運用状況等を総合勘案して、誰が何のためにその口座を作成したかを踏まえ、誰のものかを判断する傾向が有るようです。

弊社では、確認項目を取りまとめた「相続税税務調査Q&A」を作成しております。
また、適正な申告を行うことが税務調査を受けないための最善の方法だと思いすので、弊社の税理士にお任せいただければ万全の対応で適正申告に努めさせていただきます。事前にご予約いただければ、梅田相続サロンで無料相談が可能です。ホームページの「来館予約」から事前のご予約が可能ですのでぜひご来館ください。
なお、弊社では、相続税の申告書に書面添付を行うことでも税務調査を受けるリスクをできる限り軽減できるよう取り組んでいます。
申告後、みなさまが安心してお過ごしいただくためのお手伝いをさせてください。

投稿者:小林 幸生 役職:税理士

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的な事例について述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。